定款の作成から法務局へ提出する書類を作成します。法務局へ登記申請日が、会社の設立日になります。
法人(会社)でビジネスを始める場合の多くは「株式会社」を設立しますが、少人数でスピーディーな会社運営を行っていくことを想定し、設立できる「株式会社」は主流なものに絞っていますので下記の【対応条件】をご確認ください。
当システムの項目を入力後にPDFが出来上がります。発起人は、入力前に各項目を決めてください。
※発起人と取締役は、各自個人の印鑑証明書を1部取得してください。(発起人と取締役を兼任の方は2部)
※事業内容により、許認可を必要とする場合があります。該当する場合は、あらかじめ各諸官庁に確認してください。
※会社の印鑑を作成してください。また、ドメインの取得やホームページの制作など、必要に応じて準備してください。
作成した定款は、公証人役場で認証を受けなければなりません。その方法には「紙の定款認証」と「電子定款認証」があります。「電子定款」には、印紙の貼付は必要ないため印紙代の4万円を節約できます。
作成したPDFの定款を司法書士・行政書士が専用の申請システムで公証役場に送ります。
その後、公証役場へCD-Rその他書類を持参し、認証済みの電子文書を保存してもらいます。
定款を3部持参します。(公証役場用、会社控用、法務局登記申請用)
発起人が複数のときは、全員で出向くのが原則です。代表して出向く発起人を定める場合は、委任状を作成します。
発起人(出資者)のうち誰かひとりの銀行口座に、各発起人(出資者)が出資額を振り込んでください。振込日は必ず、定款認証の日付以降にしてください。
登記申請日が会社の設立年月日になります。土日祝日など法務局がお休みの日は登記できません。会社の印鑑も合わせて届出ます。
・登録免許税・・・資本金の額 1,000分の7の金額(15万円に満たないときは15万円)
※会社設立後の税務署等への届出時に使用します。