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株式会社の設立登記 Supported by KDDI

   

株式会社の設立登記

 定款の作成から法務局へ提出する書類を作成します。法務局へ登記申請日が、会社の設立日になります。
 法人(会社)でビジネスを始める場合の多くは「株式会社」を設立しますが、少人数でスピーディーな会社運営を行っていくことを想定し、設立できる「株式会社」は主流なものに絞っていますので下記の【対応条件】をご確認ください。

≪会社設立までの流れ≫
  1. 定款を作成する
  2. 公証役場で定款の認証を受ける
  3. 出資金を発起人の銀行口座に振込みをする
  4. 法務局で設立登記をする
1.定款を作成する

 当システムの項目を入力後にPDFが出来上がります。発起人は、入力前に各項目を決めてください。

  • 何をするのか(目的)
  • どこで営業するのか(本店所在地)
  • 誰が運営するのか(取締役)
  • いくら出資するのか(出資金と資本金)
  • 社名はどうするのか(商号)

※発起人と取締役は、各自個人の印鑑証明書を1部取得してください。(発起人と取締役を兼任の方は2部)
※事業内容により、許認可を必要とする場合があります。該当する場合は、あらかじめ各諸官庁に確認してください。
※会社の印鑑を作成してください。また、ドメインの取得やホームページの制作など、必要に応じて準備してください。

2.公証役場で定款の認証を受ける

 作成した定款は、公証人役場で認証を受けなければなりません。その方法には「紙の定款認証」と「電子定款認証」があります。「電子定款」には、印紙の貼付は必要ないため印紙代の4万円を節約できます。

■「電子定款認証」について

 作成したPDFの定款を司法書士・行政書士が専用の申請システムで公証役場に送ります。
 その後、公証役場へCD-Rその他書類を持参し、認証済みの電子文書を保存してもらいます。

■「紙の定款認証」についてて

 定款を3部持参します。(公証役場用、会社控用、法務局登記申請用)
 発起人が複数のときは、全員で出向くのが原則です。代表して出向く発起人を定める場合は、委任状を作成します。

■認証費用について
  • 公証人手数料・・・5万円
  • 収入印紙代・・・・4万円(紙の定款のみ必要)
3.出資金を発起人の銀行口座に振込みをする

 発起人(出資者)のうち誰かひとりの銀行口座に、各発起人(出資者)が出資額を振り込んでください。振込日は必ず、定款認証の日付以降にしてください。

4.法務局で設立登記申請をする

 登記申請日が会社の設立年月日になります。土日祝日など法務局がお休みの日は登記できません。会社の印鑑も合わせて届出ます。

■登記申請費用について

・登録免許税・・・資本金の額 1,000分の7の金額(15万円に満たないときは15万円)

こちらで作成できる書類
  • 定款
  • 株式会社設立登記申請書
  • 設立時発行株式に関する発起人の同意書
  • 資本金及び資本準備金に関する発起人の同意書
  • 設立時取締役選任及び本店所在地場所決定書
  • 払込みのあったことを証する書面
  • 委任状
  • 設立時取締役就任承諾書
  • 印鑑届書
  • 印鑑カード交付申請書
  • 印鑑証明書及び登記事項証明書交付申請書
  • 株主名簿 ※
  • 設立時貸借対照表 ※

※会社設立後の税務署等への届出時に使用します。

【対応条件】
  • 発起人になれる方は個人のみ
  • 発起人、取締役は各5名まで
  • 発起人設立の株式会社
  • 現物出資なし
  • 取締役会、監査役は非設置
  • 1株あたり1万円の固定
  • 発行可能株式総数は自動計算(発行済株式総数の4倍(最低2,000株))
  • 資本準備金0円
  • 公告は官報に掲載