準消費貸借契約書とは、民法上、消費貸借によらずに金銭等を支払う義務を負っている者がいる場合に(売買契約による代金支払等)、当事者がその金銭等を消費貸借(金銭貸借等)に置き換える契約とされています。例えば、商品を販売して後日その代金を受けるという契約を結んだものの、何らかの理由で代金の支払いがされない・支払が遅れるといった場合、新たに金銭消費貸借契約という形で契約を結び直すような場合です。また、置き換える元の契約は金銭貸借でも構わないため、未払いの利息を元本に組み入れて新たな金銭消費貸借があったことにするといった使われ方もされています。
準消費貸借契約書を取り交わす場合、そもそもの話しとして既存債務が具体的になっている事が必要です。現時点での債務はいくらでどのような理由により発生しているかが特定できなければ有効な契約書を作成することはできません。
当ツールで作成できる準消費貸借契約書は、全部で9条で構成されています。