相続等ではなく売買等によって特許権を譲渡する際に譲渡人である特許権者と譲受人(新たに特許権者になる人)との間で譲渡の条件等を契約によって決めるための書類が、「特許権譲渡契約書」です。
特許権の譲渡は、土地等の不動産と同様に売買契約のみでは効力が生じず、特許庁へ申請して移転登録されることによって効力が生じます。
ちなみに、特許権の移転登録のために特許庁へ提出する書面は「特許権移転登録申請書」という書面です。
提出の際には、本契約書を申請書に添付することになります。
最低限必要なのは、譲渡価格を決めることです。
あと、譲渡契約成立後、速やかに移転登録申請を行うことで、正当な権原のない第三者に移転登録されないようにすることです。