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代表取締役の住所変更

このツールは2019年4月1日をもってサポートを終了しました。
ご利用の際は各申請先にご確認ください。

 代表取締役の氏名と住所は、登記すべき事項と定められており、2週間以内に法務局で変更登記申請をしてください。変更登記申請にかかる登録免許税は、資本金1億円未満の場合は1万円、資本金1億円以上の場合は3万円です。
 登記後は登記簿謄本を取得し、税務署や年金事務所などへ提出する書類に添付します。
 労働基準監督署、公共職業安定所への変更手続はありません。

 また、代表取締役個人の確定申告や、健康保険・厚生年金保険の住所変更手続きも行います。

こちらで作成できる書類
  • 株式会社変更登記申請書
  • 異動届出書(税務署)
  • 異動届出書(都道府県)
  • 異動届出書(市町村)
  • 所得税の納税地の異動に関する届出書
  • 健康保険・厚生年金保険 事業所関係変更届
  • 健康保険・厚生年金保険 被保険者住所変更届
  • 国民年金第3号被保険者住所変更届

対応条件

 健康保険組合の場合は、組合にご確認ください。