代表取締役の住所変更得提出ガイド(PDF)
代表取締役の氏名と住所は、登記すべき事項と定められており、2週間以内に法務局で変更登記申請をしてください。変更登記申請にかかる登録免許税は、資本金1億円未満の場合は1万円、資本金1億円以上の場合は3万円です。 登記後は登記簿謄本を取得し、税務署や年金事務所などへ提出する書類に添付します。 労働基準監督署、公共職業安定所への変更手続はありません。 また、代表取締役個人の確定申告や、健康保険・厚生年金保険の住所変更手続きも行います。
健康保険組合の場合は、組合にご確認ください。