事業主が被保険者へ賞与を支給した場合には、給与と同じように健康保険・厚生年金保険の保険料がかかります。
ここで作成する書類により、賞与額等を年金事務所へ届け、賞与にかかる保険料額が決定されます。保険料は、毎月の保険料と合算されて賞与支払月の翌月の納入告知書(口座振替の場合は、納入告知額通知書)で通知されますので、翌月末日までに納入(月末に口座から振替)してください。
対象となる賞与は、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるもののうち、年3回以下の支給のものをいいます。労働の対償とみなされない結婚祝金等は、対象外です。
なお、年4回以上支払われる賞与等については、ここで作成される書類を提出する必要はありません。
※こちらで作成できる書類では、個人番号(マイナンバー)の提出を求められる可能性があるものが含まれます。個人番号(マイナンバー)の提出方法については各自治体・各機関にお問い合わせください。
※上記書類には個人番号(マイナンバー)の提出を求められる可能性があるものを含みます。個人番号の提出方法については各自治体・各機関にお問い合わせください。
被保険者ごとの賞与支払日は、同日とします。入力できる被保険者数は10名です。