設立後、株式を発行することにより第三者から出資を受ける際の手続きの事を、第三者割当増資(募集株式の発行)といいます。
なお、この手続きをすることにより、会社の株主総会における支配権が変化する可能性がありますので、「誰に」「いくらで」「何株発行するのか」ということに関しては慎重に考えて決定してください。
資本金1千万円未満で会社を設立後、第1期、第2期について消費税の納税義務が免除されている場合で、増資により資本金が1千万円以上になるときは、翌期より納税義務が発生しますのでご注意ください。
1.株主総会
2.募集株式の申込み
3.金額の払込み
4.法務局で登記申請
5.登記簿謄本を取得
6.税務署、都道府県、市町村への届出
株式に譲渡制限が付いている会社が、株主総会で第三者割当による募集株式の発行をすることを想定しています。
種類株を発行している会社は想定しておりません。