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会社設立後の届出(新設) Supported by KDDI

   

会社設立後の届出(新設)

このツールは2019年4月1日をもってサポートを終了しました。
ご利用の際は各申請先にご確認ください。

 会社設立登記を法務局で終えたら、会社が納める税金の手続きと健康保険などの社会保険の手続きを行います。

※こちらで作成できる書類では、個人番号(マイナンバー)の提出を求められる可能性があるものが含まれます。個人番号(マイナンバー)の提出方法については各自治体・各機関にお問い合わせください。

1.会社の税金に関する手続き
  • ■法人設立届出書
    普通法人等を設立したときに提出します。
  • ■青色申告の承認申請書
    法人税の確定申告書、中間申告書等を青色申告書によって提出することの承認を受けようとする場合の手続です。青色申告の場合には、各種の特典が受けられます。
  • ■給与支払事務所等の開設届出書
    給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設した場合に提出します。
  • ■源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
    給与等の源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっていますが、給与等の支給人員が常時10人未満である場合は、源泉所得税の納付を年2回にまとめて納付できます。
    • 1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税額・・・7月10日納付期限
    • 7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税額・・・翌年1月20日納付期限
2.健康保険・厚生年金保険の手続き
  • ■会社の適用事業所の届
    法人の事業所は、事業の種類を問わず健康保険・厚生年金保険の強制適用事業者となります。強制適用とは、事業主や従業員の意思に関係なく、事業主は加入の手続きを行わなければなりません。
    また健康保険・厚生年金保険は、社長や専務などの役員でも「法人に使用される者」として強制的に加入することになります。つまり、社長1人で法人を設立した場合には、労働保険には加入はしませんが、健康保険・厚生年金保険は加入の届を提出しなければなりません。
  • ■代表取締役の被保険者資格取得(加入)の届
    健康保険・厚生年金保険は、社長や専務などの役員であっても「法人に使用される者」となり、被保険者の資格を取得(加入)します。また健康保険では、被保険者が扶養する家族は「被扶養者」として資格を取得できます。被扶養者として認定されるには、主として被保険者の収入によって生計を維持され、年収が130万円未満で、かつ下記に該当していることが必要です。
    1. 被保険者と同居(同一世帯)の場合
      続柄:・三親等内の親族
         ・事実上婚姻関係と同様の事情にある配偶者の父母、及び子
         ・事実上婚姻関係と同様の事情にある配偶者の死亡後における父母及び子
      年収: 被扶養者の年収が被保険者の年収の2分の1未満であること。
    2. 被保険者と同居(同一世帯)でない場合
      続柄: 直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母)、配偶者、子、孫、弟妹
      年収: 被扶養者の年収が被保険者からの仕送り(援助)額より少ないこと。
    ※年収は、給与収入、地代・家賃収入、公的年金、雇用保険の失業給付などの収入で、今後一年間に見込まれる金額です。
    ※被扶養者が60歳以上または障害者の場合は、上記130万円未満は180万円未満となります。

こちらで作成できる書類
  • 法人設立届出書(税務署)
  • 青色申告の承認申請書
  • 給与支払事務所等の開設届出書
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
  • 法人設立届(都道府県)
  • 法人設立届(市町村)
  • 健康保険・厚生年金保険 新規適用届
  • 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
  • 健康保険 被扶養者(異動)届
  • 国民年金第3号被保険者資格取得届

※上記書類には個人番号(マイナンバー)の提出を求められる可能性があるものを含みます。個人番号の提出方法については各自治体・各機関にお問い合わせください。

対応条件
  • 資本金1千万円未満の株式会社のみ対応しています。
  • 健康保険・厚生年金保険の被保険者の資格取得に関する書類は、代表取締役本人の手続きのみになります。他に役員がいる場合は、「役員の社会保険の資格取得」で書類を作成してください。
  • 従業員をすでに採用している場合には、労働保険の保険関係成立(加入)手続きが必要です。「従業員の入社」で書類を作成してください。