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扶養家族の増加 Supported by KDDI

   

扶養家族の増加

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 被保険者(役員や従業員)が、結婚や出産により被扶養者(扶養する家族)を有するようになったとき、健康保険の資格取得(加入)手続きを行います。

健康保険では、業務外の事由による被保険者の病気、けが、死亡、出産等関して保険給付がされますが、被扶養者に対しても同様な保険給付がされます。そのため被扶養者の範囲は厳格に定められており、認定されるには主として被保険者の収入によって生計を維持され、年収が130万円未満で、かつ下記に該当していることが必要です。


  1. 被保険者と同居(同一世帯)の場合
    続柄:・三親等内の親族
       ・事実上婚姻関係と同様の事情にある配偶者の父母、及び子
       ・事実上婚姻関係と同様の事情にある配偶者の死亡後における父母及び子
    年収: 被扶養者の年収が被保険者の年収の2分の1未満であること。
  2. 被保険者と同居(同一世帯)でない場合
    続柄: 直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母)、配偶者、子、孫、弟妹
    年収: 被扶養者の年収が被保険者からの仕送り(援助)額より少ないこと。

※年収は、給与収入、地代・家賃収入、公的年金、雇用保険の失業給付などの収入で、今後一年間に見込まれる金額です。

※被扶養者が60歳以上または障害者の場合は、上記130万円未満は180万円未満となります。

※上記書類には個人番号(マイナンバー)の提出を求められる可能性があるものを含みます。個人番号の提出方法については各自治体・各機関にお問い合わせください。


※こちらで作成できる書類では、個人番号(マイナンバー)の提出を求められる可能性があるものが含まれます。個人番号(マイナンバー)の提出方法については各自治体・各機関にお問い合わせください。

こちらで作成できる書類
  • 健康保険 被扶養者(異動)届
  • 国民年金第3号被保険者資格取得届
対応条件

一度に入力できるのは、配偶者と3名までの被扶養者(家族)です。