被保険者(役員や従業員)が、結婚や出産により被扶養者(扶養する家族)を有するようになったとき、健康保険の資格取得(加入)手続きを行います。
健康保険では、業務外の事由による被保険者の病気、けが、死亡、出産等関して保険給付がされますが、被扶養者に対しても同様な保険給付がされます。そのため被扶養者の範囲は厳格に定められており、認定されるには主として被保険者の収入によって生計を維持され、年収が130万円未満で、かつ下記に該当していることが必要です。
※年収は、給与収入、地代・家賃収入、公的年金、雇用保険の失業給付などの収入で、今後一年間に見込まれる金額です。
※被扶養者が60歳以上または障害者の場合は、上記130万円未満は180万円未満となります。
※上記書類には個人番号(マイナンバー)の提出を求められる可能性があるものを含みます。個人番号の提出方法については各自治体・各機関にお問い合わせください。
※こちらで作成できる書類では、個人番号(マイナンバー)の提出を求められる可能性があるものが含まれます。個人番号(マイナンバー)の提出方法については各自治体・各機関にお問い合わせください。
一度に入力できるのは、配偶者と3名までの被扶養者(家族)です。