労働者を雇い入れる場合に作成します。必ずしも雇用契約書という形式である必要はありませんが、いずれにせよ労働条件通知書は交付する必要があります。
1ヶ月から6ヶ月というのが通常で、3ヶ月間が一般的です。期間については特に法規制はありませんが、公序良俗の観点からは1年以内が限度でしょう。
従業員が会社に損害を与えた場合にその損害賠償責任を保証するのが身元保証人です。就業にあたって従業員側に身元保証人をつけることを強制することはできませんが、身元保証人がいないことを理由に採用しなかったとしても違法にはなりません。
給与の額や労働時間、場所、業務の内容、退職等について記載したもので、雛形は厚生労働省や労基署がネットで公開していますので、それをそのまま利用するのも良いでしょう。なお、書面で明示しなければならない項目については、労働基準法施行規則第5条で定められています。
労働条件通知書の雛形ダウンロード
当ツールで作成できる雇用契約書は、全部で5条で構成されています。