役員の健康保険・厚生年金保険の資格取得(加入)手続きを行います。雇用保険には加入できません。
被保険者(役員)の家族・親族が、健康保険の被扶養者として認定されるには、主として被保険者(役員)の収入によって生計を維持され、年収が130万円未満で、かつ下記に該当していることが必要です。
※年収は、給与収入、地代・家賃収入、公的年金、雇用保険の失業給付などの収入で、今後一年間に見込まれる金額です。
※被扶養者が60歳以上または障害者の場合は、上記130万円未満は180万円未満となります。
※こちらで作成できる書類では、個人番号(マイナンバー)の提出を求められる可能性があるものが含まれます。個人番号(マイナンバー)の提出方法については各自治体・各機関にお問い合わせください。
※上記書類には個人番号(マイナンバー)の提出を求められる可能性があるものを含みます。個人番号の提出方法については各自治体・各機関にお問い合わせください。
一度に入力できるのは役員4名までです。各役員ごとに、配偶者と被扶養者(家族)3名まで入力できます。