業務委託契約書とは特定の仕事を行うことを目的とした契約です。個別の案件・業務内容について取り交わすのが業務委託契約書になります。業務委託契約書では報酬や業務内容など細かな点まで記載するのが通例です。基本契約書を結んでいれば、見積書、発注書、検収書、請求書だけで済ませられる事もありますが、基本契約書を結んでいない場合や、個別案件でも契約期間が長期に及ぶ場合や終了時期が未確定の場合は、後々トラブルになることもあるので、業務委託契約書を結びましょう。
継続的取引の基本となる契約書の場合は、一律4000円の印紙が必要となります。ただし、契約期間が3カ月以内でかつ更新の定めのないものは対象とならず、200円の印紙で足ります。
当ツールで生成される業務委託契約書の第1条にある「受託者の提供または実施する業務内容」には、具体的な作業内容を記載しましょう。なるべく具体的に詳細に記載したほうが、後のトラブルになりにくいからです。抽象的な記載方法だと、実際にどこまでの作業が契約内容なのか、双方で齟齬が生じるとトラブルの元になります。書ききれない場合は、別紙で詳細に規定するというやり方もできます。
委託料および支払方法は、かならず記載しましょう。また、支払い方法ですが、業務提供後、60日を超える場合には、下請法に違反する可能性があるので注意が必要です。下請事業者の資本金が1000万円以下の場合(個人も含む)で、かつ親事業者の資本金が資本金が1000万円を超える場合などは下請法の対象です。
振込の場合には、手数料をどちらが負担するかを明記しましょう。これを明記しない場合、民法では委託者の負担となるのが原則です。よくあるトラブルとして振込手数料などを差し引いた金額になっている事に気づくパターンです。振込手数料は一回あたり数百円程度ですが、小さな事業者にとってはこうした小さい金額でも積もり積もれば痛いものです。
当ツールで作成できる業務委託契約書は、全部で15条で構成されています。かなり多い印象ですが、どれも重要な項目です。一つ一つを理解しなくてもツール上の質問に入力すれば契約書は完成しますが、これから作成する契約書の骨子となるものですので、構成要素は把握しておいたほうが良いでしょう。