契約先の機密情報を扱う業務の場合、これについて秘密保持を義務づける契約を締結するのが一般です。この場合、なにが秘密情報にあたるのかの定義づけをきちんとしておく必要があります。また、相手方に機密情報を開示しなければ、契約締結の交渉や業務の説明が難しい場合などは、取引開始前や契約締結前に、秘密保持契約書だけ結んで置くといった事は一般的に行われています。
秘密保持期間を制限する法令はありませんので、例えば20年という期間でも有効です。ただし、あまり長期にしても、情報自体の価値が陳腐化して、秘密保持義務自体に意味がなくなっている可能性はあります。期間を設ける場合には、3年から5年が通常でしょう。
当ツールで作成できる秘密保持契約書は、全部で14条で構成されています。