自社ブランドで商品を作りたいが、製造能力がないという場合、すでにその商品の製造できる工場を保有している相手との間で、OEM契約を締結します。製造委託契約の一種ですが、製造される商品にすべて発注者の商標が付されるという点がOEM契約の特徴です。例えば、ベンチャー側はブランドである商標を持っていて、工場側は製造能力他、製造に関する重要な技術を保有している場合には、OEM契約が有効です。このとき、工場側でも製品を販売したいという要望が出されることがあります。この場合は、別途、販売代理店契約を締結する必要があります。
受託者の債務不履行があった場合、違約金を定めておきましょう。当ツールで生成される契約書では、年率何パーセントという形で遅延損害金を設定しています。
当ツールで作成できるOEM基本契約書は、全部で32条で構成されています。