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ご利用の際は各申請先にご確認ください。
従業員を採用した場合には、従業員の社会保険の資格取得(加入)手続きを行います。
また、健康保険では被保険者(従業員)が扶養する家族は「被扶養者」として資格を取得します。資格を取得するためには「被保険者」「被扶養者」の要件があり、会社が確認しなければなりません。
※こちらで作成できる書類では、個人番号(マイナンバー)の提出を求められる可能性があるものが含まれます。個人番号(マイナンバー)の提出方法については各自治体・各機関にお問い合わせください。
1.健康保険・厚生年金保険の手続き
- ■被保険者について
原則、従業員は全員被保険者となります。パート・アルバイトであっても、勤務時間または勤務日数が社員の3/4以上の場合は被保険者となります。
ただし、下記に該当する従業員は被保険者になりません。- ・臨時に日々雇い入れる従業員(1カ月以内)
- ・臨時に2カ月以内の期間を定めている従業員(更新なし)
- ■被扶養者について
被保険者(従業員)の家族・親族が被扶養者として認定されるには、主として被保険者(従業員)の収入によって生計を維持され、年収が130万円未満で、かつ下記に該当していることが必要です。- 被保険者と同居(同一世帯)の場合
続柄: ・三親等内の親族
・事実上婚姻関係と同様の事情にある配偶者の父母、及び子
・事実上婚姻関係と同様の事情にある配偶者の死亡後における父母及び子
年収:被扶養者の年収が被保険者の年収の2分の1未満であること。 - 被保険者と同居(同一世帯)でない場合
続柄: 直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母)、配偶者、子、孫、弟妹
年収:被扶養者の年収が被保険者からの仕送り(援助)額より少ないこと。
※年収は、給与収入、地代・家賃収入、公的年金、雇用保険の失業給付などの収入で、今後一年間に見込まれる金額です。
※被扶養者が60歳以上または障害者の場合は、上記130万円未満は180万円未満となります。
2.雇用保険の手続き
- ■被保険者について
正社員、パート・アルバイト等の従業員で、31日以上引き続き雇用されることが見込まれ、1週間の所定労働時間が20時間以上の場合には被保険者となります。
≪初めて従業員を採用した場合≫ 会社は正社員、パート、アルバイト、日雇労働者等の雇用形態に関係なく労働者を1人でも採用したら「労働保険保険関係成立届」を所轄の労働基準監督署に届出します。なお、この届出書を提出する際には、「労働保険概算保険料申告書」の提出も同時に行い、納付書ももらい金融機関で労働保険料を納付しなければなりません。
雇用された労働者が、雇用保険の被保険者に該当する場合には、上記の「労働保険保険関係成立届」の届出の後に、その「事業主控」をもって「雇用保険適用事業所設置届」、「雇用保険被保険者資格取得届」を所轄の公共職業安定所に提出します。 - ■労働保険には「労災保険」と「雇用保険」があります。
- ・労災保険・・・従業員が業務や通勤で負傷したり、病気になったときの保険
- ・雇用保険・・・従業員が失業したときの生活や再就職のための保険
- ■労働保険料の納付額
保険料の対象期間のはじめに、労働者の賃金見込総額に応じた「概算額」で申告・納付します。その期間が終わると「確定額」を計算して、はじめに納付した「概算額」との過不足を精算します。
保険年度(4月1日から翌年3月31日)の途中ではじめて従業員を採用して保険関係が成立した場合、その時から最初に到来する3月31日までの全従業員の見込賃金総額に、その事業の労災保険料率、雇用保険料率を乗じて、労働保険の保険料を算出します。保険料率は事業の種類によって異なります。
こちらで作成できる書類
- 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
- 健康保険 被扶養者(異動)届
- 国民年金第3号被保険者資格取得届
- 雇用保険被保険者資格取得届
- 労働保険 保険関係成立届 ※
- 労働保険 概算保険料申告書 ※
- 適用事業報告
- 雇用保険適用事業所設置届
※3枚複写式の法定様式のため、印刷後に法定様式に転記が必要です。
※上記書類には個人番号(マイナンバー)の提出を求められる可能性があるものを含みます。個人番号の提出方法については各自治体・各機関にお問い合わせください。
対応条件
一度に入力できるのは従業員1名分です。配偶者と3名までの被扶養者(家族)を入力できます。