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動産売買基本契約書 (卸売、流通業) Supported by KDDI

   

動産売買基本契約書 (卸売、流通業)

動産売買基本契約書とは何か

商品販売を継続的に行う場合に必要になります。これを交わしておけば、具体的な商品のやりとりは、注文書と注文請書のやりとりだけですむことになります。

動産売買基本契約書を取り交わす際に注意したい事
不良品、不合格品の扱い

 やり取りした商品の中に不良品や受け入れ検査で不合格となった品が出た場合の取決めをしておきましょう。不良品の発生率にもよりますが、発生率が高い場合は事業に大きな影響が出る金額になりますので、重要な取決めといえます。

動産売買基本契約書に必要な内容。構成要素。

当ツールで作成できる動産売買基本契約書は、全部で18条で構成されています。


  1. 基本契約性
  2. 個別売買契約の締結
  3. 納入
  4. 検査
  5. 不合格品の取扱い
  6. 所有権の移転
  7. 危険負担
  8. 支払
  9. 品質管理
  10. 瑕疵担保責任
  11. 製造物責任
  12. 補修用部品
  13. 知的財産権の侵害
  14. 権利・義務の譲渡
  15. 期限の利益の喪失
  16. 期限の利益の喪失
  17. 有効期間
  18. 紛争解決