自社の従業員を、事業に応じて、契約先に派遣することが頻繁にあるような場合には、派遣に関する基本契約を締結しておくことになります。
契約の解除に具体的な取決めを契約書の中に入れています。労働者派遣法に基づく厚生労働省のガイドラインで求められているからです。ガイドラインでは、予告期間について30日以上の予告期間を置くこと、また損害賠償の金額については、当該予告をした日から解雇の日までの期間が30日に満たないときは当該解雇の日の30日前の日から当該予告の日までの日数分以上の賃金に相当する額以上の額について、損害の賠償を行わなければならないことが定められています。
当ツールで作成できる労働者派遣基本契約書は、全部で15条で構成されています。