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本店所在地の変更

このツールは2019年4月1日をもってサポートを終了しました。
ご利用の際は各申請先にご確認ください。
 本店所在地の変更(移転)は、定款変更の有無により下記の決議が必要です。
 ・定款の変更あり・・・株主総会および取締役の決定(取締役会)で決議
 ・定款の変更なし・・・取締役の決定(取締役会)で決議

≪定款の変更とは≫
 定款に記載されている所在地には、「番地まで」と「市区町村まで」の場合があります。貴社の定款を確認してください。
 「番地まで」記載されている場合、移転先が同じ番地でない限り定款を変更します。
 「都道府県と市区町村のみ」記載されている場合、移転先が同じ市区町村であれば定款の変更はありません。

 各書類は、法務局、税務署、県税事務所、市町村、年金事務所、労働基準監督署、公共職業安定所に提出します。
移転により各所轄(管轄)が変更になる場合は、新旧それぞれに提出します。


【作成できる書類】
 ・株式会社本店移転登記申請書
 ・臨時株主総会議事録
 ・取締役会議事録、取締役決定書
 ・取締役決定書
 ・異動届出書(税務署)
 ・異動届出書(都道府県)
 ・異動届出書(市町村)
 ・消費税異動届出書
 ・給与支払事務所等の移転届出書
 ・健康保険・厚生年金保険 適用事業所所在地変更届
 ・労働保険 所在地変更届
 ・雇用保険事業主事業所各種変更届
 ・印鑑(改印)届書


【対応条件】
 種類株等を発行している会社は対応しておりません。