このツールは2019年4月1日をもってサポートを終了しました。
ご利用の際は各申請先にご確認ください。
本店所在地の変更(移転)は、定款変更の有無により下記の決議が必要です。
・定款の変更あり・・・株主総会および取締役の決定(取締役会)で決議
・定款の変更なし・・・取締役の決定(取締役会)で決議
≪定款の変更とは≫
定款に記載されている所在地には、「番地まで」と「市区町村まで」の場合があります。貴社の定款を確認してください。
「番地まで」記載されている場合、移転先が同じ番地でない限り定款を変更します。
「都道府県と市区町村のみ」記載されている場合、移転先が同じ市区町村であれば定款の変更はありません。
各書類は、法務局、税務署、県税事務所、市町村、年金事務所、労働基準監督署、公共職業安定所に提出します。
移転により各所轄(管轄)が変更になる場合は、新旧それぞれに提出します。
【作成できる書類】
・株式会社本店移転登記申請書
・臨時株主総会議事録
・取締役会議事録、取締役決定書
・取締役決定書
・異動届出書(税務署)
・異動届出書(都道府県)
・異動届出書(市町村)
・消費税異動届出書
・給与支払事務所等の移転届出書
・健康保険・厚生年金保険 適用事業所所在地変更届
・労働保険 所在地変更届
・雇用保険事業主事業所各種変更届
・印鑑(改印)届書
【対応条件】
種類株等を発行している会社は対応しておりません。