起業・会社設立ならドリームゲート

特許権専用実施権設定契約書 Supported by KDDI

   

特許権専用実施権設定契約書

特許権専用実施権設定契約書とは何か

特許権専用実施権設定契約書とは、特許権に専用実施権を設定する際に特許権者と専用実施権予定者との間で専用実施権の設定範囲を契約によって決めるための書類です。

専用実施権は、通常実施権と異なり、特許庁へ申請して設定登録されることによって効力が生じますが、権利の具体的な中味は当事者同士で決める必要があり、それを規定するのが「特許権専用実施権設定契約書」になります。

ちなみに、専用実施権を設定するために特許庁へ提出する書面は「専用実施権設定登録申請書」という書面です。

提出の際には、本契約書を申請書に添付することになります。

特許権専用実施権設定契約書を取り交わす際に注意したい事
専用実施権の範囲

 設定する地域、期間、内容を明記する必要があります。

特許権専用実施権設定契約書に必要な内容。構成要素。

当ツールで作成できる特許権専用実施権設定契約書は、全部で17条で構成されています。


  1. 特許権の表示
  2. 設定範囲
  3. 設定登録
  4. 対価及び支払方法
  5. 機密保持
  6. 権利譲渡、再許諾、下請
  7. 帳簿・監査
  8. 瑕疵担保責任
  9. 実施料等の返還等
  10. 不争義務
  11. 改良発明
  12. 侵害行為
  13. 解約等
  14. 有効期間
  15. 契約終了時の措置
  16. 協議
  17. 合意管轄
監修
深澤 潔 (明立特許事務所 弁理士)