特許権専用実施権設定契約書とは、特許権に専用実施権を設定する際に特許権者と専用実施権予定者との間で専用実施権の設定範囲を契約によって決めるための書類です。
専用実施権は、通常実施権と異なり、特許庁へ申請して設定登録されることによって効力が生じますが、権利の具体的な中味は当事者同士で決める必要があり、それを規定するのが「特許権専用実施権設定契約書」になります。
ちなみに、専用実施権を設定するために特許庁へ提出する書面は「専用実施権設定登録申請書」という書面です。
提出の際には、本契約書を申請書に添付することになります。
設定する地域、期間、内容を明記する必要があります。
当ツールで作成できる特許権専用実施権設定契約書は、全部で17条で構成されています。