事業年度の変更提出ガイド(PDF)
事業年度は会社の定款で定められており、株主総会の特別決議で変更します。特別決議では、議決権の過半数を持つ株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成が必要です。ただし、定款でこれらの要件を変えることも可能なので、貴社の定款をご確認ください。 事業年度は一年を超える期間には変更できません。そのため一年未満の事業年度が生じます。税務申告や役員の任期などにご注意ください。 事業年度の変更は登記事項ではなく、法務局の申請手続きは不要です。
事業年度変更による税務関係の申告書は作成できません。