秘密保持契約書とは、契約先の機密情報を扱う場合に締結する契約書です。
相手方に機密情報を開示しなければ契約締結の交渉や業務の説明が難しい場合には、事前に秘密保持を義務づける秘密保持契約書だけ結んで置くといった事は一般的に行われています。
締結する際は、なにが秘密情報にあたるのかの定義づけをきちんとしておく必要があります。
当契約書生成ツールで生成できる秘密保持契約書は、業種については特に限定はしていません。
秘密保持期間を制限する法令はありませんので、例えば20年という期間でも有効です。ただし、あまり長期にしても、情報自体の価値が陳腐化して、秘密保持義務自体に意味がなくなっている可能性はあります。期間を設ける場合には、3年から5年が通常でしょう。
当ツールで作成できる秘密保持契約書は、全部で14条で構成されています。