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販売特約店契約書 Supported by KDDI

   

販売特約店契約書

販売特約店契約書とは何か

販売特約店契約書とは、自社で開発した商品・サービスを販売する際に、代わりに販売してくれる会社と結ぶ契約書です。

販売代理店には、代理店が売主の代理人となるAgent(エージェント)契約か、売主からいったん商品を購入するDistributor(ディストリビューター)契約がありますが、このツールで作成できる契約書は後者にあたります。こうした契約を締結する際、よく販売価格についての拘束条件を付する場合がありますが、独占禁止法上、不当な制限は禁止されますので、注意が必要です。

当契約書生成ツールで生成できる販売特約店契約書は、ITシステム開発会社やWeb・モバイルでサービスなどを展開・販売している会社が、自社のサービスを別の会社に販売してもらう場合を想定しております。

販売特約店契約書を取り交わす際に注意したい事
取扱い商品の取決め

当ツールで生成される販売特約店契約書の第1条に対象商品に関する記載がありますが、「別添の一覧表記載の商品」として別紙にて定めるようにしています。対象商品がたびたび変わるたびに本契約書を更改すると大変なので、このような形式にしています。一覧表の書式には特に決まったものはありませんが、最低でも商品名(品名)、単価については明記しておきましょう。


支払遅延時の取決め

販売だけでく販売先からの代金の回収も販売代理店に任せる場合、その代金の支払いでトラブルになることがあります。滞りなく支払がされるよう、遅延損害金を設定することが出来ます。
 この遅延損害金の利率をどれだけに設定するかについては、法律上、特に制限はありません。ただし、遅延損害金の額がいちじるしく高い場合(例えば、年率100%)には、民法90条により公序良俗(暴利行為)に反して無効とされることがあるので注意が必要です。

販売特約店契約書に必要な内容。構成要素。

当ツールで作成できる販売特約店契約書は、全部で23条で構成されています。


  1. 対象商品
  2. 販売特約店の指定
  3. 基本契約性
  4. 取引形態
  5. 個別売買契約の締結
  6. 引渡し
  7. 所有権の移転
  8. 滅失、毀損等
  9. 代金支払方法、消費税の負担
  10. 瑕疵担保責任
  11. 知的財産権
  12. 宣伝
  13. 定期打合会議
  14. 信用維持等
  15. 秘密保持
  16. 不可抗力
  17. 期限の利益の喪失
  18. 契約解除
  19. 任意処分
  20. 権利義務の承継
  21. 有効期間
  22. 契約終了の効果
  23. 協議
監修
大部 博之 (小笠原六川国際総合法律事務所 パートナー弁護士)