特許通常実施権許諾契約書とは、特許の使用を許可するかわりに対価(ライセンス料)を求める際に結ぶ契約書です。
なんらかの商品を製造するなど場合に、その製造過程に他社の特許がある場合、特許権を保有している者との間で、一定のライセンス料を払って、特許の使用許諾を求める必要があり、その際に締結するのが特許通常実施権許諾契約書です。
当契約書生成ツールで生成できる特許通常実施権許諾契約書は、業種については特に限定はしていませんが、特許の利用については独占的し実施を認める専用実施権ではなく、当事者間の契約により効力が生じる通常実施権を想定しています。
独占的し実施を認める専用実施権と比べれば、通常実施権のほうが実施料率は安くなる傾向にあり、相場としては、商品の生産額について3%から5%でしょうか。例えば、商品を1億円分生産した場合、3%であれば300万円が特許料になります。ただし、この料率は当事者間で自由に設定できるものですので、何%でなければならないということはありません。
有効期間は、本特許権の許諾期間と同一になるのが原則です。そして、本特許権の許諾期間は、当然、本特許権の存続期間の範囲内ということになります。
当ツールで作成できる販売特約店契約書は、全部で16条で構成されています。