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特許通常実施権許諾契約書 Supported by KDDI

   

特許通常実施権許諾契約書

特許通常実施権許諾契約書とは何か

特許通常実施権許諾契約書とは、特許の使用を許可するかわりに対価(ライセンス料)を求める際に結ぶ契約書です。

なんらかの商品を製造するなど場合に、その製造過程に他社の特許がある場合、特許権を保有している者との間で、一定のライセンス料を払って、特許の使用許諾を求める必要があり、その際に締結するのが特許通常実施権許諾契約書です。

当契約書生成ツールで生成できる特許通常実施権許諾契約書は、業種については特に限定はしていませんが、特許の利用については独占的し実施を認める専用実施権ではなく、当事者間の契約により効力が生じる通常実施権を想定しています。

特許通常実施権許諾契約書を取り交わす際に注意したい事
実施料率

 独占的し実施を認める専用実施権と比べれば、通常実施権のほうが実施料率は安くなる傾向にあり、相場としては、商品の生産額について3%から5%でしょうか。例えば、商品を1億円分生産した場合、3%であれば300万円が特許料になります。ただし、この料率は当事者間で自由に設定できるものですので、何%でなければならないということはありません。

有効期間

 有効期間は、本特許権の許諾期間と同一になるのが原則です。そして、本特許権の許諾期間は、当然、本特許権の存続期間の範囲内ということになります。

特許通常実施権許諾契約書に必要な内容。構成要素。

当ツールで作成できる販売特約店契約書は、全部で16条で構成されています。


  1. 特許権の表示
  2. 許諾の範囲
  3. 実施料
  4. ノウハウ・技術情報の提供
  5. 権利の譲渡、再許諾、下請
  6. 帳簿、監査
  7. 瑕疵担保責任
  8. 実施料の返還等
  9. 不争義務
  10. 改良発明
  11. 侵害
  12. 特許権の譲渡
  13. 解約等
  14. 有効期間
  15. 契約終了時の措置
  16. 協議
監修
大部 博之 (小笠原六川国際総合法律事務所 パートナー弁護士)