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OEM基本契約書 Supported by KDDI

   

OEM基本契約書

OEM基本契約書とは何か

OEM基本契約書とは、自社ブランドで商品を作りたいが製造能力がないという場合、別の会社に製造等を委託する際に結ぶ契約書です。

OEM基本契約書は、商品を製造できる工場を保有している相手との間で締結します。製造委託契約の一種ですが、製造される商品にすべて発注者の商標が付されるという点がOEM契約の特徴です。例えば、ベンチャー側はブランドである商標を持っていて、工場側は製造能力他、製造に関する重要な技術を保有している場合には、OEM契約が有効です。このとき、工場側でも製品を販売したいという要望が出されることがあります。この場合は、別途、販売代理店契約を締結する必要があります。

当契約書生成ツールで生成できるOEM基本契約書は、小売業や製造業などの会社が自社ブランド製品を別の会社に製造してもらう場合を想定しております。

OEM基本契約書を取り交わす際に注意したい事
違約金

 受託者の債務不履行があった場合、違約金を定めておきましょう。当ツールで生成される契約書では、年率何パーセントという形で遅延損害金を設定しています。

OEM基本契約書に必要な内容。構成要素。

当ツールで作成できるOEM基本契約書は、全部で32条で構成されています。


  1. 目的
  2. 仕様
  3. 製品の表示
  4. 相互保証
  5. 個別契約
  6. 荷造運賃
  7. 検査
  8. 納品
  9. 引渡検査
  10. 所有権
  11. 危険負担
  12. 代金支払
  13. 瑕疵担保責任
  14. アフターサービス
  15. 製造物責任
  16. 知的財産権
  17. 生産中止
  18. 契約期間
  19. 個別契約の効力
  20. 個人情報
  21. 秘密情報の取扱い
  22. 契約の終了
  23. 権利義務譲渡の禁止
  24. 契約解除
  25. 債務不履行
  26. 期限の利益喪失
  27. 違約金
  28. 損害賠償
  29. 不可抗力
  30. 合意管轄
  31. 準拠法
  32. 契約内容の変更
監修
大部 博之 (小笠原六川国際総合法律事務所 パートナー弁護士)