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動産売買基本契約書 Supported by KDDI

   

動産売買基本契約書

動産売買基本契約書とは何か

動産売買基本契約書とは、会社間などで商品販売を継続的に行う場合に結ぶ契約書です。

商品の購入を行う際、毎回契約書を取り交わすのは大変なので、最初に動産売買基本契約書を交わしておけば、具体的な商品のやりとりは、注文書と注文請書のやりとりだけですむことになります。

当契約書生成ツールで生成できる動産売買基本契約書は、小売業、ネットショップなどの会社が、製造会社から定期的に商品を購入するような場合を想定しております。

動産売買基本契約書を取り交わす際に注意したい事
不良品、不合格品の扱い

 やり取りした商品の中に不良品や受け入れ検査で不合格となった品が出た場合の取決めをしておきましょう。不良品の発生率にもよりますが、発生率が高い場合は事業に大きな影響が出る金額になりますので、重要な取決めといえます。

動産売買基本契約書に必要な内容。構成要素。

当ツールで作成できる動産売買基本契約書は、全部で18条で構成されています。


  1. 基本契約性
  2. 個別売買契約の締結
  3. 納入
  4. 検査
  5. 不合格品の取扱い
  6. 所有権の移転
  7. 危険負担
  8. 支払
  9. 品質管理
  10. 瑕疵担保責任
  11. 製造物責任
  12. 補修用部品
  13. 知的財産権の侵害
  14. 権利・義務の譲渡
  15. 期限の利益の喪失
  16. 期限の利益の喪失
  17. 有効期間
  18. 紛争解決
監修
大部 博之 (小笠原六川国際総合法律事務所 パートナー弁護士)